最高裁判所第一小法廷 昭和31年(オ)398号 判決 1956年11月01日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
原判決の確定した事実関係は、所論の加害行為は、上告人等経営の社交喫茶店が現に営業中被上告人の飲食した代金支払に関する紛争から上告人等の営業上の被用者が、同店の奥において被上告人に加えたものであるというのであるから、原判決が右は上告人等の被用者が故意に上告人等の事業の執行につき被上告人に加えたものであると判断したのは正当であつて、原判決には所論の違法(所論の判例は本件に適切でない。)は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 入江俊郎)